2017-05-31 第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
本法案に基づきますと、平成二十七年簡易国勢調査の日本国民の人口で最大人口格差が現行で二・一七六倍なのが、さらに平成三十二年見込み人口での推計でも二・五五二倍となっているのが、今回の改定案で一・九五六倍、さらに平成三十二年見込み人口の推計で一・九九九倍になるわけでございます。
本法案に基づきますと、平成二十七年簡易国勢調査の日本国民の人口で最大人口格差が現行で二・一七六倍なのが、さらに平成三十二年見込み人口での推計でも二・五五二倍となっているのが、今回の改定案で一・九五六倍、さらに平成三十二年見込み人口の推計で一・九九九倍になるわけでございます。
また、最大人口格差の方ですが、現在、平成二十七年日本国民の人口で二・一七六倍になっておりますが、今回の改定案におきましては、平成二十七年日本国民の人口でいいますと一・九五六倍となりまして、過去の区割り改定と比べて最も格差を縮減することとしております。
この規定に基づき、今回の改定案におきましては、最大人口格差は、平成二十七年日本国民の人口で一・九五六倍となり、また、平成三十二年見込み人口でも一・九九九倍となりました。 この数値につきましては、これまでの区割り改定時等の最大格差と比較し、最も格差が縮小されておりまして、投票価値の平等に資するものであるというふうに私どもは考えております。 以上でございます。
そのため、今回の改定案では、区割りが変更される小選挙区の数は十九都道府県九十七選挙区とかなりの数となりましたが、選挙区間の最大人口格差は、現在の二・一七六倍から一・九五六倍に縮小し、また、平成三十二年見込み人口においても一・九九九倍と、格差が二倍未満に抑えられているところであります。 審議会としては今回の区割りの改定をどのように自己評価されておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
もう一つは、先ほど総務大臣も言われておりましたけれども、今回のこの区割り改定法案では、選挙区間の最大人口格差は二・五二四倍から一・九九八倍に縮小して、この選挙制度、並立制を導入して以来、初めて格差が二倍を超えるそういう選挙区がなくなるという、画期的な区割り改定法案だと私は思いますが、しかし、一部の報道によれば、一票の格差が既に実態として二倍を超える選挙区がある、そういう報道もなされているわけでございます
○米田政府参考人 昨年の十一月に成立いたしました緊急是正法におきましては、平成二十二年国勢調査人口による選挙区間の最大人口格差を二倍未満とするというふうにしております。 この緊急是正法に基づきました今回の区割り改定案におきましては、人口最大の選挙区が東京都の第十六区で、五十八万一千六百七十七人、人口最小の選挙区が鳥取県第二区で、二十九万一千百三人となっております。
なお、今回勧告した改定案について一言申し上げますと、平成二十二年国勢調査人口に基づく最大人口格差を現在の二・五二四倍から一・九九八倍に縮減し、最小選挙区との格差が二倍以上となる選挙区数を現在の九十七選挙区からゼロというようにしたものでございます。
選挙区間の最大人口格差を二倍未満とするために、東京十七区と十六区の江戸川区本庁管内上一色三丁目の約千五百人を合わせて新十七区とし、十六区の江戸川区の残余の区域で新十六区としました。その結果、新十六区の人口は五十八万一千六百七十七人となり、人口最大の選挙区となりましたが、もう少し踏み込んだ改定はできなかったのかどうか、お聞かせください。
○保岡委員長 今回の勧告で、選挙区間の最大人口格差は二・五二四倍から一・九九八倍に縮小し、並立制導入以降初めて、格差二倍を超える選挙区がなくなりました。 しかし、二倍を切ったとはいうものの、一・九九八倍は非常に二倍に近い数字であり、また、一・九倍を超える選挙区は、二十三選挙区あります。
都道府県に対するいわゆる基礎配分の問題、また、最大人口格差が二倍以内になっていないという部分でありますけれども、この点につきまして、大臣の御所見を伺います。
最大人口格差は、今回の改定案により二・〇六四倍となりました。最大選挙区は兵庫六区、五十五万八千九百四十七人、最小選挙区は高知一区、二十七万七百四十三人であります。現在の最大格差は二・五七三倍でありますので、格差は大幅に縮減するとともに、前回、平成六年の区割り時の二・一三七倍をも下回っております。
ただいまの御説明にありましたように、今回の勧告では、選挙区間の最大人口格差は、現在の二・五七三倍、前回区割り時の二・一三七倍から二・〇六四倍に縮小し、格差二倍以上の選挙区の数は、現在の九十五選挙区、前回区割り時の二十八選挙区から九選挙区へ減少いたしております。これは、格差是正に向けての審議会各位の真摯なお取り組みの結果と存ずるものでありますが、格差二倍未満はなお達成できておりません。
その際、選挙区画の最大人口格差が二倍以上とならないようにすることを基本とするとともに、行政区画、地勢、交通等の事情も総合的に考慮すべきことが規定をされておりますが、いずれにしましても、この作成は第三者機関である同審議会に全面的にゆだねられているものでありまして、政府としては、その決定を尊重すべき立場であるということが決められておりますので、それに従って行うものでございますが、この見直し等につきましては
ただ、この問題については、御承知のように、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条一項で、最大人口格差が二倍にならないようにすることを基本とするという考え方が示されておるわけでございまして、この基本とするというところをどう考えていくかという問題になるのではないか、こういうふうな感じを持っております。
その国勢調査の結果が出ておらない、審議もまだ始まっていないということで、現在なかなか具体のお話を申し上げることは難しいのでございますけれども、先ほど大臣から申し上げましたとおり、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第一項におきましては、今御指摘もあったとおりでございますが、最大人口格差が二倍以上とならないことを基本とし、とされておりまして、同調査に基づきます区割りの改定案の作成に当たりましても、審議会